最高裁判所第三小法廷 昭和38(オ)59 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人小林次郎の上告理由について。
職権で調査したところによれば、本件再審の訴で不服を申し立てられている確定
判決の対象たる訴訟における争点および認人Dの偽証の内容は原判示のとおりであ
ることが明らかであり、原審が、右争点および偽証の内容を前提として、本件は民
訴法四二〇条一項七号にあたらない旨判示したのは、同号の規定に照らし、正当で
ある。所論引用の判例は、いずれも、本件に適切でない。したがつて、原判決に所
論の違法はなく、所論は、ひつきよう、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃す
るに帰するから、採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 石 坂 修 一
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
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